生前贈与をお考えの方へ
生前贈与による贈与税、相続税対策
110万円の基礎控除(非課税枠)による生前贈与
生前贈与をした時、贈与税が課せられるのは「110万円」以上の贈与を行った場合です。
贈与税は、年間110万円を超える金銭や不動産の贈与を受けた人(もらった人)
が、税務署に申告しなければなりません。
つまり、生前から毎年110万円以下の贈与なら、贈与税の申告をする必要はありません。
大切な事なので繰り返しますが、生前贈与をした時の金額が110万円を超えた場合にだけ、超えた分に贈与税が課税されるのです。
これを「一般課税方式」と呼んでいます。
ということは毎年110万円の現金を子供に生前贈与していけば、10年間で1100万円のお金が非課税(無税)扱いとなります。
この課税方式は、現金、株式等の有価証券、不動産など贈与する財
産の種類が問われることはなく、1年間の贈与金額の合計が110
万円以下であれば、非課税となります。
これを「基礎控除」と言います。
基礎控除には、贈与者(あげる人)、受贈者(もらう人)の制限はありません。
例えば、ある人が友人に生前贈与しても、OK。
または、ある人が友人の子供に生前贈与しても、OKで両方とも同様の扱いとなります。
使い方に注意すれば、便利な制度と言えます。
基礎控除の「大きな落とし穴」
便利な基礎控除ですが、これには大きな「落とし穴」があります!
基礎控除ギリギリの110万円の生前贈与を、毎年繰り返す。
これは、税務署によっては税金逃れとみなされることもあります。
そして、後日に追徴課税を課せられることもあるので、ご注意ください。
このような場合の対策。
以下の2つの方法のどちらか、または併用して下さい。
1.贈与額を少し減らす
2.贈与額を110万円以上にして、少し贈与税を納める
例えば、2〜3年に一度、これらを実施すれば、税金逃れと見なされる事を回避できます。
「基礎控除」と「相続時精算課税方式」の併用はダメ
平成15年から新たに「相続時精算課税方式」が設けられました。
65才以上の親から20才以上の子供への生前贈与は2500万円まで非課税です。
仮に、2500万円を超えた場合でも、超えた分に対して20%の贈与税を納めておけば、相続時に全て清算されることになってい
ます。
つまり、生前贈与の時に支払った贈与税は、相続税の前払いとみなされます。
不動産などの分割しにくい遺産は、この制度を利用するといいです。
例えば、3500万円の不動産を生前贈与するとします。
この時に、「相続時精算課税方式」を利用すれば、
3500万円−2500万円=1000万円に税金がかかります。
贈与税は、1000万円×20%=200万円です。
不動産を生前贈与した人が亡くなった時、残された財産に相続税がかかります。
この時の相続税から、200万円が引かれて、それが支払う金額となります。
前置きが、長くなってしまいました。
生前贈与する人(あげる人)は、上記のどちらかを自由に選ぶことができます。
しかし、両方を併用することはできません。
また、相続時精算課税方式を選んだときは、父親が亡くなって相続が開始されるまでは、一般課税方式に変更することはできません。
その点も注意が必要です。
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© 2011 コスモス司法書士事務所 司法書士 桑島隆二