生前贈与をお考えの方へ
生前贈与による贈与税、相続税対策
アパート建築による節税方法
相続税は、相続財産の金額が多ければ多いほど、
税率が高くなる仕組みになっています。
ということは相続財産の価値が低ければ低いほど、
相続税の支払いは少なくなるようになっています。
そして相続財産のうち「土地」「建物」というのは、
それらがどのように使われているかで、
評価金額が大きく変わるようになっています。
そして評価金額がもっとも低くなる「土地」「建物」の活用方法は、
「アパート建築」
なのです。
アパート建築が相続税の節税となる理由
@アパートを建築すると土地の評価が下がる
自分の土地にアパートを建築すると、
その土地は「貸家付土地」となり、
土地の評価額が20%以上は下がります。
評価額が下がる割合は地域ごとで異なり、
税務署が発行する「路線価図」というもので定められています。
アパートを建築した土地は
「小規模宅地の特例」
の適用対象になります。
その土地に小規模宅地の特例を適用できれば、
200uまでの部分については評価額が50%下がります。
この特例はマイホームにも適用できますが、
アパートの方が適用対象となる面積が増えることで、
有利な形を選択できますから、
小規模宅地の特例のメリットを最大限に生かすことができます。
Aアパートを建築すると建物の評価が下がる
建物というのは完成した瞬間に、
評価が40%ほど下がります。
つまり建物の建築費用に1億円かかった場合、
完成した瞬間に評価額は6000万円ぐらいとなるのです。
まずこれだけで、
1億円の財産を4000万円も減らすことができます。
またアパートなどの建物は「貸家」となり、
普通の建物より評価額が30%下がります。
こうなると建築費1億円のアパートは、
1億円×(1−0.4)×(1−0.3)=4200万円
となり、5800万円も資産を圧縮することができます。
またアパートを立てるときに、銀行から借り入れをします。
銀行からの借入金は借金と同じですから、
借入金を相続財産から引き算することができます。
こうすることで、さらに相続税を減らすことができます。
アパート建築による土地活用の例
【現在】
空き地の評価額 3億円
預金 1000万円
上記の状態で、
建築費用5000万円(自己資金1000万円、借入金4000万円)
のアパートを建築すると、
※借地権割合70%、借家権割合30%
※固定資産評価額は建築費用の60%
※小規模宅地の特例は計算に含んでいない
【対策後】
空き地の評価額 2億3700万円=3億円×(1−0.7×0.3)
建物の評価額 2100万円=5000万円×0.6×0.7
借入金 ▲4000万円
合計 2億1800万円
3億円−2億1800万円=9200万円
となり、9200万円も評価を減少することができます。
さらに家賃収入も見込めますから、
その収入で生命保険に加入してさらに対策を行うこともできます。
ただしアパート経営には空室による収入不足の危険性もあります。
このへんは自己責任で十分に検討する必要があるでしょう。
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© 2011 コスモス司法書士事務所 司法書士 桑島隆二