生前贈与をお考えの方へ

生前贈与による贈与税、相続税対策


夫婦間の生前贈与について


  生前贈与のメリットでは、2番目に大きいものです。
  婚姻期間が20年以上の夫婦の間の贈与で使われるものです。
  「居住用不動産」又は「これを取得するための金銭」の贈与の場合、
基礎控除110万円+最高2000万円まで控除(配偶者控除)ができる。

特例を受けるための適用要件

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  2. 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産 又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に 住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

  (注)配偶者控除は同じ配偶者の間では1回しか適用できません。

特例を受けるための手続き

  次の書類を付けて、贈与税の申告してください。

  1. 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
  2. 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
  3. 居住用不動産の登記事項証明書
  4. その居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写し。ただし、戸籍の附票の 写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写 しの添付は不要です。(相法21の5、21の6、相規9、措法70の2)

特例受けるための対象となる居住用不動産の範囲

  この居住用不動産は、日本国内の家屋又はその家屋の敷地であることが条件。
  居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。

  居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
  居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与ができます。
  (つまり家だけの贈与や土地だけの贈与ができる)

  居住用家屋の敷地だけの贈与は、その家屋の所有者が次の2つの条件のどちらかに当て はまることが必要です。

  1. 夫又は妻が居住用家屋を所有していること
  2. 夫又は妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること

  敷地の贈与の場合、敷地の一部を贈与することができます。
  居住用家屋の敷地が借地権なら、金銭の贈与を受け、地主から敷地(底地)を購入する事も可能です。


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© 2011 コスモス司法書士事務所 司法書士 桑島隆二