生前贈与をお考えの方へ
生前贈与による贈与税、相続税対策
生前贈与にかかる費用
生前贈与は、タダではできません。
ある程度の費用がかかります。
贈与税は、生前贈与の特例制度などを利用して非課税にできます。
しかし、不動産の名義を変更するには、税金が発生します。
「登録免許税」と「不動産取得税」です。
この2つの税金は、非課税とする方法はありません。
必ず支払う必要があります。
登録免許税
登録免許税は法務局の窓口で支払います。
生前贈与で不動産の名義を変更する場合、書類を作成します。
その書類を法務局に提出するときに、登録免許税も一緒に支払います。
登録免許税の価格は、固定資産税評価額の2%です。
生前贈与する土地の価格(固定資産税評価額)が1000万円なら、
1000万円×2%=20万円 が登録免許税の金額となります。
支払い方法
法務局の窓口で収入印紙を購入します。
そして、その収入印紙を申請書に貼り付けて提出します。
登録免許税は、財産をもらう人と財産をあげる人、どちらが支払っても大丈夫です。
不動産取得税
生前贈与により不動産を取得した人は、「不動産取得税」という都道府県税が課せられます。
不動産を取得した人がその不動産の所在する都道府県に1度だけ納める税金です。
不動産取得税を支払う人
土地や建物をもらった人が支払います。
不動産の取得とは、家屋を新築・増築・改築すること、または土地
・家屋を売買・贈与・交換などによりその所有権を取得することです。
登記の有無、有償か無償か、取得の理由などは問いません。
支払う額
不動産取得税の価格は、固定資産税評価額の3%です。
生前贈与する土地の価格(固定資産税評価額)が1000万円なら、
1000万円×3%=30万円 が不動産取得税の金額となります。
ただし税率は不動産の取得時によってやや異なり、3%より低くなることがあります。
軽減措置
住宅や住宅用土地の取得の場合、公共工事などによる収用の場合及び災害などの場合には、軽減の制度があります。
軽減を受けるときには、申請が必要です。
納める時期と方法
土地や家屋を取得した場合は、取得した日から60日以内に、不動
産取得申告書を提出する必要があります。
都道府県から納税通知書(納付書)が送られてくるので、銀行など
の金融機関で納めます。
登録免許税と不動産取得税の合計
登録免許税と不動産取得税を合計すると、固定資産税評価額の5%が、
実費として必要になります。
生前贈与する土地の価格(固定資産税評価額)が1000万円なら、
1000万円×5%=50万円 が必要経費の合計額となります。
これらの経費は贈与税が非課税となっても、必ず発生するものですから
、生前贈与の際は忘れないようにしてください。
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© 2011 コスモス司法書士事務所 司法書士 桑島隆二