生前贈与をお考えの方へ

生前贈与による贈与税、相続税対策


生命保険の非課税枠による節税方法

生命保険の受け取り金には、 相続税の非課税枠が設けられています。

受け取った生命保険金の金額が、 非課税枠の範囲内であれば、相続財産には加算されないのです。

ということは自分の財産から毎月の保険料を支払えば、
まずは相続財産を減らすことになるため、 相続税が減ることになります。

そして自分が死んで家族が生命保険金を受け取るときには、
相続税の非課税枠があるので、 税金を払うことなく、相続財産を受け取れるようになります。

つまり、

@相続財産から生命保険料を支払う
 → 相続財産が減るので、相続税の支払いが減る

A生命保険金を受け取る
 → 非課税で保険金を受け取るから、非課税で財産を移転したのと同じ

という2重のメリットがあります。
このように生命保険を活用することは、 相続税対策としてとても有効な方法なのです。

生命保険金が非課税となる受け取り金額

生命保険金が非課税となる金額の計算式は、

500万円×相続人の数

です。

例えば相続人が3人なら

500万円×3人(相続人)=1500万円

まで、非課税で保険金を受け取ることができます。

相続人が3人いても、
保険金の受取人に指定されている人は1人の場合、
この1人の人は1500万円まで非課税で受け取ることができます。

つまり相続人の人数が多ければ多いほど、
生命保険金が非課税となる金額がどんどん増えるということです。

相続税が非課税となる保険加入の仕方

相続税の非課税の適用を受けるためには、 保険加入の仕方に条件があります。

・相続税が非課税となる保険加入の例

父が自分で生命保険に加入し、 自分の財産から保険料を支払う。
自分が死んだら、妻と子供が保険金を受け取る。

上記のような契約で保険に加入していれば、 相続税を非課税として生命保険金を受け取ることができます。

つまり保険契約者と死ぬ人を同じにして、 生命保険金の受け取り人を相続人とすれば、 相続税を非課税として生命保険金を受け取れるのです。

・相続税が非課税とならない保険加入の例

母が父に生命保険をかけて 母の財産から保険料を支払う。
そして父が死んだら、保険金は子供が受け取る。

上記のような契約で保険に加入していると、 相続税を非課税として生命保険金を受け取ることはできません。

それどころか子供には贈与税が発生してしまい、 税金の負担がとても重くなってしまいます。

この場合は保険会社に連絡して、 契約内容を変更するようにしましょう。


スポンサード リンク


© 2011 コスモス司法書士事務所 司法書士 桑島隆二