生前贈与をお考えの方へ
生前贈与による贈与税、相続税対策
生命保険を一時所得にする節税方法
生命保険の受け取り金を相続財産とすれば、
相続税の非課税枠が適用されて、
相続税の支払いを減らせます。
そして生命保険金による相続税の非課税枠は
500万円×相続人の数
です。
しかし相続財産が5億円もある。
そして、相続税の支払いが2億円にも達してしまうような場合。
ごくわずかな節税効果しかないように思えます。
このような場合は、
生命保険金をあえて相続財産とはせずに一時所得とすることで、
非課税枠を利用するより税金の支払いを少なくすることができます。
子供が父に生命保険をかければ、一時所得となる
子供が父に生命保険をかけ、
父が死んだら子供が保険金が受け取る。
そして保険料は、子供の財産から支払います。
これで子供が受け取った生命保険金は、
子供の一時所得となります。
相続財産とはなりません。
一時所得の場合は、最大で25%の税金がかかります。
生命保険金を相続財産より、一時所得とした方が有利な場合
相続税の税率は、
もらう財産が多いほど高くなる仕組みとなっています。
そして相続人1人の受け取り金額が5000万円を超えると、
税率は30%となり、最大で50%まで上昇します。
ところが生命保険金を一時所得して受け取った場合は、
どんなに受け取り金額が多くても、
税率は25%より高くなることはありません。
ということは相続税の税率が30%を超えてしまうような場合なら、
生命保険金は相続財産とはせずに、
一時所得としたほうが有利ということになります。
毎月の保険料は、父から子供へ贈与したお金で払う
生命保険金を一時所得とするには、
子供が自分の財産から保険料を支払う必要があります。
しかし子供が毎月支払う保険料を父から子供へ贈与すれば、
相続財産を減らすことになるので、相続税を節税することになります。
また贈与された財産は子供の財産ですから、
子供が自分で保険料を支払っていることになり、
生命保険金は一時所得とう扱いになります。
親から子供への保険料支払い分の贈与については、
生前贈与の非課税枠を十分に活用しましょう。
スポンサード リンク
© 2011 コスモス司法書士事務所 司法書士 桑島隆二