生前贈与をお考えの方へ
生前贈与による贈与税、相続税対策
中小企業の株の評価額を下げる方法
会社の評価額を下げれば株の評価額も下がるため、
相続税対策になります。
また株の評価額が下がれば、
譲渡や贈与もやりやすくなります。
資産の計上を少なくし、負債はなるべく多く計上する
会社の評価額は、会社が保有している資産で決まります。
そのため保有資産が少なくなれば会社の評価額が下がり、
株の評価額も自動的に下がります。
そこで会社の保有資産を会計上少なくする方法として、
含み損を抱えた資産を売却するという方法があります。
中小企業では保有資産に含み損を抱えていても、
決算書に反映されていないことがよくあります。
例えば1億円で土地を購入したが、
まったく活用できず、さらに今では5000万円の価値しかない。
しかし会計帳簿では相変わらず1億円のまま、という場合です。
この場合せっかく5000万円も含み損があるのに、
その土地を使わないままずっと抱え込んでいるため、
いつまでたっても1億円の評価になっています。
そこでこのような資産は思い切って売却してしまうと、
決算書に5000万円の損金を発生させることができるため、
株の評価額を下げることができます。
そのほか棚卸減耗損の計上や、
繰延資産の一時償却などでも会社の評価額を下げることができます。
役員退職金の支給で会社の資産を減らす
生前に役員を退職し退職金を支給すれば、
決算期の利益も減少し、会社の純資産も少なくなります。
そして役員を退職しても、監査役や相談役に就任してください。
そうすれば監査役や相談役を死亡で退職することになった場合、
死亡退職金という形で退職金を支給できるからです。
死亡退職金なら、相続税の非課税枠が利用できます。
役員の退職金が会社の損金算入として認められるには、
次の2つの条件を満たす必要があります。
@常勤役員から非常勤役員、または監査役になる
A退職金支給後の報酬額が、50%以下に引き下げられる
このような条件を満たさないと、
役員退職金が損金算入できなくなるので注意してください。
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© 2011 コスモス司法書士事務所 司法書士 桑島隆二