生前贈与をお考えの方へ
生前贈与による贈与税、相続税対策
相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度は、2500万円まで非課税で贈与ができます。
この制度は、生前贈与の非課税枠の中で、1番メリットがあるものです。
生前贈与を行った、贈与者が亡くなった時、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額の合計金額を基に相続税額を計算します。
そして、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。
これは、どちらか一方しか選べません。併用はできません。
平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、条件を満たせば、相続時精算課税を選択できます。
※暦年課税は、1年間で110万円以上の贈与に対し課税する方式。
贈与者の財産総額が相続税の課税対象金額の6000万円以下であれば、2500
万円までは、贈与税も相続税も1円もかからずに、財産移転が可能となります。
※2500万円を超える贈与には、とりあえず一律20%の税金がかかります。ただし最終的に相続税が発生しない状況であれば、払った贈与税は後日に戻ってきます。
適用対象者
贈与者は65歳以上の親
受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(親より子供が先に死亡していれば孫)
(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
適用対象財産、回数
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
贈与税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の範囲
この課税方式を選択をした年以後、その贈与者(親)から1年間に贈与された
財産価額の合計額を基に贈与税額を計算する。
贈与税の額
贈与財産の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額を控除した後の金額に、
一律20%の税率を乗じて算出します。
(限度額:2500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります)
例
相続時精算課税を選択した
1年目:1300万円の贈与を親から受ける。(非課税枠:2500万円)
2年目:600万円の贈与を受ける。(非課税枠:1200万円)
3年目:1000万円の贈与を受ける。(非課税枠:600万円)
3年目で非課税枠を使い切って、
(1000万円−600万円)×20%=80万円の贈与税がとりあえずかかる(ただし最終的に相続税が発生しない状況であれば、払った贈与税は後日に戻ってくる)
相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、親以外から贈与された場合
(叔母などから贈与を受けるケース)
贈与財産の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を引き、贈与税の速算表に定める税率を乗じて贈与税額を計算する。
相続時精算課税を選択した場合、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできません。
生前贈与において贈与者と受贈者は1対1の関係にあります。
両親それぞれが、子供に贈与する場合は自由に課税方式を選べます。
例
父(相続時精算課税、暦年課税のどちらかを選択できる)
→ 子供への贈与に相続時精算課税を選択。
母(相続時精算課税、暦年課税のどちらかを選択できる)
→ 子供への贈与に暦年課税を選択。
叔母(暦年課税しか選択できません)
→ 甥への贈与は自動的に暦年課税になる。
相続税額の計算
相続時精算課税を選択した場合の相続税額は以下の通り。
※相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
例1
相続時精算課税を選択した親から、2500万円の贈与を受ける。
1000万円の現金を相続する。
この場合の相続財産の合計は3500万円。
贈与は2500万円なので贈与税の支払いはありません。
従って、3500万円に対する相続税を支払えばよい事になります。(相続税は6000万円以上の資産がなければ発生しないため、この場合は相続税も0円)
例2(相続税の還付を受ける場合)
相続時精算課税を選択した親から、3500万円の贈与を受ける。
1000万円の現金を相続する。
この場合の相続財産の合計は4500万円。
贈与は3500万円なので贈与税は200万円。
従って、4500万円に対する相続税から200万円を引いた額を支払う。
この場合は相続税が0円なので、200万円が後日に還付金として戻ります。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
適用を受けるための手続き
手順
- 相続時精算課税を使う事を決める
- 贈与を行う(不動産なら名義変更、預貯金なら渡す)
- 贈与を行った、翌年2月1日〜3月15日の間に税務署に書類提出
- 税務署
- 納税地(住んでいる場所)の所轄税務署。
- 必要書類
- 贈与税申告書、相続時精算課税選択届出書、受贈者の戸籍謄本など。
この選択は、受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択できます。
最初の贈与の際の届出により贈与者の相続時まで継続して適用され、途中で暦年課税に変更する
ことはできません。
(関係法令等 相法21条の2、21条の5、21条の9〜16、3
3の2、措法70条の2、相令5、相規10、11)
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© 2011 コスモス司法書士事務所 司法書士 桑島隆二