生前贈与をお考えの方へ

生前贈与による贈与税、相続税対策


相続時精算課税制度のQ&A


Q1
  相続税がかかるほど親が財産を持っていなくても、メリットはありますか?

A1
  相続時精算課税制度は、相続税が将来かからないと見込まれる親子間の贈与にもメリット がある制度です。
  従来の制度の下では、相続税の基礎控除や小規模宅地等についての相続 税の課税価格の計算の特例などの適用により相続税額が算出されないケースであっても、 生前贈与で資産を移転すると贈与税の負担が生じていました。
  相続時精算課税制度の下で は、上記のケースで、特別控除額2500万円以内の生前贈与については贈与時、相続時 を通じて税額ゼロとなります。
(贈与税の負担をゼロとするためには、贈与税の期限内申告が必要です)

  また、上記のケースで、特別控除額2500万円を超える生前贈与では、超過額に対し一 律20パーセントの税率で贈与税がかかりますが、相続時には申告をすることにより、先 に納付した贈与税額が全額還付されます。

Q2
  相続時に精算されるのなら、納付する相続税及び贈与税を合わせた税金の額は同じですか ら、将来、相続税がかかる人にはメリットがないのではないですか?

A2
  相続時精算課税制度は、生前贈与を行いやすくなるというメリットがあります。
  相続時精算課税の適用により、相続を待たずとも生前贈与により贈与税の負担をすることなく、資 産を子に渡したいときに渡せるようになることがメリットです。
  なお、相続時の精算では贈与財産は贈与時の価額で相続財産に合算されることになります。

Q3
  適用対象者の要件である「贈与者の推定相続人」とはどのような人をいうのですか?

A3
  贈与をした日現在において、その贈与をした人の直系卑属のうち、贈与を受けた年の1月 1日において20歳以上で、最も先順位の相続権(代襲相続権を含みます)のある人をい います。この推定相続人であるかどうかの判定は、その贈与の日において行います。
(相法21の9、相基通21の9−1)

Q4
  贈与者(財産をあげた人)が贈与をした年の中途で死亡した場合でも、相続時精算課税を 選択することができますか。
  この場合、相続時精算課税選択届出書はいつまでにどこに提出するのですか?

A4
  贈与者が年の途中で死亡しても相続時精算課税を選択することは可能です。
  この場合の相続時精算課税選択届出書の提出期限は、贈与税の申告書の提出期限以前に、その贈与者の 死亡にかかる相続税の申告書の提出期限が到来する場合には、その相続税の申告書の提出 期限(相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告書に添付します。)となります。
  それ以外の場合の提出期限は、贈与税の申告書の提出期限までとなります。
  いずれの場合もその届出書の提出先はその死亡した贈与者に係る相続税の納税地の所轄税務署長となります。
(贈与を受けた人に係る贈与税の納税地の所轄税務署長ではない)
(相法21の9、28、相令5、相基通21の9−2)

Q5
  父から贈与された財産について、相続時精算課税を選択しましたが、父が死亡した場合に は相続税の申告書を必ず提出しなければならないのですか?

A5
  相続時精算課税の適用を受けた場合、贈与者(質問の場合は父)が死亡したときには、贈 与者から贈与を受けた相続時精算課税適用財産も相続財産に加算して相続税の計算を行います。
  この計算の結果、相続税の基礎控除以下であれば相続税の申告は必要ありません。
  なお、相続税の申告の必要がない場合でも、既に納めた相続時精算課税適用財産に係る贈 与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
(相法21の15、21の16、27、33の2)

Q6
  相続時精算課税制度を導入した趣旨は何ですか?

A6
  高齢化の進展に伴い、相続による次世代への資産移転の時期が従来よりも大幅に遅れてき ていること。
  高齢者の保有する資産の有効活用を通じて経済社会の活性化にも資するとい った社会的要請などを踏まえて、将来において相続関係に入る一定の親子間の資産移転に ついて、生前における贈与と相続との間で、資産の移転時期の選択に対する課税の中立性 を確保することにより、生前における贈与による資産の移転の円滑化に資することを目的 として、平成15年度税制改正において、相続時精算課税制度が創設されました。

Q7
  贈与者(財産をあげた人)が贈与をした年の中途で死亡した場合でも、相続時精算課税を 選択することができますか?
  この場合、相続時精算課税選択届出書はいつまでにどこに提出するのですか?

A7
  贈与者が年の途中で死亡しても相続時精算課税を選択することは可能です。
  この場合の相 続時精算課税選択届出書の提出期限は、贈与税の申告書の提出期限以前に、その贈与者の 死亡にかかる相続税の申告書の提出期限が到来する場合には、その相続税の申告書の提出 期限(相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告書に添付します。)となります。
  それ以外の場合の提出期限は、贈与税の申告書の提出期限までとなります。
  いずれの場合もその届出書の提出先はその死亡した贈与者に係る相続税の納税地の所轄税務署長となります。
(贈与を受けた人に係る贈与税の納税地の所轄税務署長ではない)
  なお、贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産について、贈与税の申告をする必要は ありません。
(相法21の9、28、相令5、相基通21の9−2)

Q8
  相続時精算課税選択届出書を提出期限(原則として贈与の年の翌年3月15日)を過ぎて から提出した場合は、相続時精算課税の適用は受けられないのですか?

A8
  相続時精算課税の適用を受けることはできません。

Q9
  父から贈与された財産について、相続時精算課税を選択しましたが、父が死亡した場合に は相続税の申告書を必ず提出しなければならないのですか。

A9
  相続時精算課税の適用を受けた場合、贈与者(質問の場合は父)が死亡したときには、贈 与者から贈与を受けた相続時精算課税適用財産も相続財産に加算して相続税の計算を行い ます。
  この計算の結果、相続税の基礎控除以下であれば相続税の申告は必要ありません。
  なお、相続税の申告の必要がない場合でも、既に納めた相続時精算課税適用財産に係る贈 与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
(相法21の15、21の16、27、33の2)


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