生前贈与をお考えの方へ
生前贈与による贈与税、相続税対策
生前贈与と住宅ローン
住宅ローンの支払いに生前贈与の特例は使えない
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税制度)」を
使えば、住宅資金として2500万円を親より贈与してもらった場合に、
贈与税を非課税にすることができます。
もしこの特例を使わなければ、贈与金額の50%近い税金を支払わなけれ
ばいけませんから、住宅取得の贈与としてはとても有効な特例です。
しかしこの特例は、住宅を購入するときに親から現金を贈与してもらい、
そのお金で住宅を購入しなければ適用されません。
自分で住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、
その後で親から住宅資金
としてお金を贈与してもらって住宅ローンの返済にあてようとしても、
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税制度)」
として税務署に認めてもらうことはできません。
くれぐれもご注意ください。(多額の贈与税を支払わなければならなくなります)
※すでに住宅ローンを申し込んでしまった場合
すぐに住宅ローン申込みの取り消し手続を行ってください。
住宅ローンの取り消しが間に合えば、生前贈与の特例が利用できます。
住宅ローンの取り消しが間に合わなかった場合は、残念ながら生前贈与の特例は利用できません。
詳しくは住宅ローンを申し込んだ金融機関にお問い合わせください。
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© 2011 コスモス司法書士事務所 司法書士 桑島隆二