生前贈与をお考えの方へ
生前贈与による贈与税、相続税対策
土地の利用区分変更による節税方法 土地の評価額というのは、 広い道路に接していればいるほど、 評価額が高くなります。 また2つ以上の道路に面している角地なども、 評価額が高くなります。 そこで広い土地が複数の道路に面しているときは、 土地を分割したり利用区分を変更することで、 土地の評価額を下げることができます。
土地の利用区分変更による具体例
【相続税対策前の土地】
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| 道路 路線価50万円
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|道 |
|路 | 自宅
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|路 | (1000u)
|線 |
|価 |
|35|
|万 |
|円 |
・土地の評価額
50万円+35万円×0.05=51.75万円
51.75万円×1000u =5億1750万円
小規模宅地の特例適用後の価格=4億1814万円
となり、4億1814万円がこの土地の評価額です。
この土地を2つに分割して、相続税対策をします。
【相続税対策後の土地】
1つの土地を2つに分割して、
角地にはアパートを建て、
もうひとつの土地は自宅にします。
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| 道路 路線価50万円
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| | アパート(400u)
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|道 |
|路 |
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|路 |
|線 | 自 宅(600u)
|価 |
|35|
|万 |
|円 |
・アパートの土地の評価額
50万円+35万円×0.05 =51.75万円
51.75万円×400u×(1−0.7×0.3)=1億6353万円
・自宅の土地の評価額
35万円×600u =2億1000万円
小規模宅地の特例適用後の価格=1億4280万円
・アパートと自宅の土地の合計評価額
1億6353万円+1億4280万円 =3億633万円
相続税対策をする前の土地の価格は、4億1814万円なので
4億1814万円−3億633万円=1億1181万円の評価減となります。
このように土地を分割すると、
土地の評価額を大幅に引き下げることができるのです。
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© 2011 コスモス司法書士事務所 司法書士 桑島隆二