生前贈与をお考えの方へ

生前贈与による贈与税、相続税対策


土地の利用区分変更による節税方法 土地の評価額というのは、 広い道路に接していればいるほど、 評価額が高くなります。 また2つ以上の道路に面している角地なども、 評価額が高くなります。 そこで広い土地が複数の道路に面しているときは、 土地を分割したり利用区分を変更することで、 土地の評価額を下げることができます。

土地の利用区分変更による具体例

【相続税対策前の土地】

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|   道路 路線価50万円
|   ---------------------------
|    |
|    |
|    |
|道 |
|路 |    自宅
|    |
|路 |  (1000u)
|線 |
|価 |
|35|
|万 |
|円 |

・土地の評価額

50万円+35万円×0.05=51.75万円

51.75万円×1000u =5億1750万円

小規模宅地の特例適用後の価格=4億1814万円

となり、4億1814万円がこの土地の評価額です。

この土地を2つに分割して、相続税対策をします。

【相続税対策後の土地】

1つの土地を2つに分割して、 角地にはアパートを建て、 もうひとつの土地は自宅にします。

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|   道路 路線価50万円
|    ---------------------------
|    |
|    | アパート(400u)
|    |
|道 |
|路 |
|    |-------------------------
|路 |
|線 |  自 宅(600u)
|価 |
|35|
|万 |
|円 |

・アパートの土地の評価額

50万円+35万円×0.05 =51.75万円

51.75万円×400u×(1−0.7×0.3)=1億6353万円

・自宅の土地の評価額

35万円×600u        =2億1000万円

小規模宅地の特例適用後の価格=1億4280万円

・アパートと自宅の土地の合計評価額

1億6353万円+1億4280万円 =3億633万円

相続税対策をする前の土地の価格は、4億1814万円なので

4億1814万円−3億633万円=1億1181万円の評価減となります。

このように土地を分割すると、 土地の評価額を大幅に引き下げることができるのです。


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© 2011 コスモス司法書士事務所 司法書士 桑島隆二