生前贈与をお考えの方へ
生前贈与による贈与税、相続税対策
養子縁組による節税方法
養子縁組で相続人を増やすと節税効果は大きい
養子縁組をして相続人を増やすと、
たくさんの節税効果があります。
@相続税の基礎控除額が増える
相続人が1人増えると、基礎控除額が1000万円増えます。
A相続税の税率が下がる
相続人が増えると、
相続人1人あたりの受け取り金額が少なくなるので、
税率の区分が変わって税金が安くなることがあります。
B生命保険の非課税枠が増える
相続人が1人増えると、非課税金が500万円増える
相続税で養子を相続人に加えるのには制限がある
相続税は、
養子縁組で相続人を増やすとたくさんの節税効果が得られます。
すると養子の数をどんどん増やせば、
相続税をどこまででも減らすことが可能となってしまいます。
そこで相続税を計算する上での養子の人数には、
一定の制限が加えられるようになりました。
・亡くなった人に実の子供がいる場合
この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は一人まで
・亡くなった人に実の子供がいない場合
この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は全部で二人まで
これ以上は、何人養子を増やしたところで、
相続税を節税することはできません。
ただし養子といっても、次の四つのいずれかに当てはまる人は、
実の子供として取り扱われることが認められています。
・亡くなった人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
・亡くなった人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
・亡くなった人と配偶者の結婚前に特別養子縁組により
その配偶者の養子となっていた人で、
亡くなった人と配偶者の結婚後に亡くなった人の養子となった人
・亡くなった人の実の子供、養子又は子供や孫が既に死亡しているか、
相続権を失い、その子供などに代わって相続人となった子供や孫。
上記に該当する養子の方は、養子であっても相続税上は実子として扱われます。
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© 2011 コスモス司法書士事務所 司法書士 桑島隆二