生前贈与をお考えの方へ

生前贈与による贈与税、相続税対策


生前贈与とは

  生前贈与とは、死ぬ前に、自分の財産を人に分け与えることです。

  自分の財産は、誰にでも贈与することができます。
  しかし、何も手続きをしないと、財産は相続人が自動的に受け継ぎます。

  自分が生きているうちに特定の人に財産を贈与しておく。
  こうすれば、関係がこじれてしまっている親族が、相続によって自分の財産を受け取ることを防げます。

  また自分の子供や配偶者へ贈与することにより、自分が死んだときに支払う 相続税を、節税することもできます。
  つまり、相続税対策としても使われている制度です。

  ただし、何も手続きをせずに生前贈与をしてしまうと、
相続税よりも税率の高い贈与税を支払わなければいけなくなります。

  これを防ぐために、贈与税が非課税となる制度や、贈与税率が軽減される制度を利用するのが一般的です。

「相続時精算課税制度」と「夫婦間の贈与特例」

  この制度のうちもっとも有名で、メリットがあるのが
「相続時精算課税制度」 と  「夫婦間の贈与特例」 なのです。

  生前贈与を行う時は、この制度の内容や利用方法を理解してください。
  次に、自身の財産状況をしっかりと把握します。

  その上で、うまく活用する必要があります。
  時には、税理士など、専門家に相談することも有効な方法です。


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© 2011 コスモス司法書士事務所 司法書士 桑島隆二