生前贈与をお考えの方へ
生前贈与による贈与税、相続税対策
贈与税の納付時期
贈与税は、贈与を受けた年の、翌年2月1日〜3月15日までに受贈者が、税務署に申告しなければなりません。
つまり、贈与税の特例を利用した人も、また特例を利用しなかった人も、
贈与で財産をもらった人は、全員が税金申告の手続きをしてください。
贈与で財産をあげた人は、税金申告の手続きをする必要はありません。
手続きは、財産をもらった人がします。
申告先となる税務署は受贈者の所在地を管轄する税務署です。
例
親が、子供に住宅を建てる資金として、1000万円を援助した。
住宅資金を生前贈与したのは、2010年4月1日。
親が住んでいるのが、埼玉県。
子供が住んでいるのは、千葉県。
この場合、贈与税の申告は2011年の2月1日〜3月15日の間で行う必要があります。
申告先の税務署は、千葉県の子供が住んでいる地域の税務署です。
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© 2011 コスモス司法書士事務所 司法書士 桑島隆二