贈与税の時効期間
贈与税の時効とは、贈与が発生してから5年間または7年間、贈与税を税務署から請求されずに支払わなければ、贈与税の納税義務が消滅する、ということです。
贈与税が5年間で時効となるのは、善意の人のみとなります。
善意の人とは、贈与税の申告や納付は必要ないと信じきっていた人のことです。
ちょっとでも贈与税の申告はしないといけないと分かっていた人は、悪意の人と言われます。
そして悪意の人の贈与税の時効は、7年間です。
時効で逃げ切れるのか
贈与で時効が成立するケースは非常に少ないのが現状です。
鳩山元首相が時効で贈与税の支払いを免れたことは有名ですが、滅多にあることではありません。
実は贈与税の無申告というのは、相続の時に発覚することが多いのです。
たとえば妻が夫から毎月数十万円の生活費の振り込みを受けて、妻の口座に2000万円ほど貯まったとします。
すると税務署は相続税調査の時に「その2000万円は夫名義の預金と同じですから、相続財産に加えてください。」と言います。
しかし妻にしてみれば、毎月生活費としてもらった分ですから、相続財産のはずがありません。
そこで贈与であったことを主張して、贈与税の時効であることをいえば、税金は免れるでしょうか?
答えは、認められません。
贈与契約というのは口頭でも成立しますが、税務上は証拠のない贈与に対して、贈与の時効を主張して逃げることを認めません。
贈与税の時効を主張したいのであれば、きちんとした契約書などの証拠が必要なのです。
そのため贈与税を時効成立で逃げるためには、贈与契約の明確な証拠が必要となりますが、贈与の時効を主張する人でそのような証拠を提示できる人はほとんどいないため、贈与税の時効は認められないことが多いのです。